概要
【会 長】
一般社団法人山形県警備業協会 我妻 壽一氏(令和2年5月23日付)
山形警備保障㈱ 代表取締役社長
【会長挨拶】
山形県の皆様、平素格別の御厚情を賜り有難うございます。
山形県警備業協会は『警備業の健全な発展と社会公共の安全に寄与する』
ことを目標に掲げ社会責任を自覚する警備会社で構成する一般社団法人です。
警備に関するご用命・ご相談は、山警協加盟の優良警備会社へご依頼
くださりますよう、お願い申し上げます。
沿 革
昭和46年11月8日 『山形県警備事業協会』として設立
昭和47年5月25日 全国警備業協会.設立を機に当協会も加盟
昭和58年5月30日 『山形県警備業協会』と改称
昭和62年4月2日 社団法人設立登記
平成24年4月1日 一般社団法人へ変更登記
目 的
本会は警備業務の適正な運営を確保するとともに、警備業の健全な発展を図り、
もって社会公共の安全に寄与することを目的とする。
事 業 内 容
◆暴力団排除対策推進(平成21年5月 当協会に暴排協議会設置)
※平成23年8月1日に県暴力団排除条例施行
◇自主防犯、自主防災に関する啓豪及び知識の普及
◆会員に対する連絡調整及び協会援助
◇警備員及び警備関係者に対する教育訓練
◆警備員指導教育責任者に対する研修
◇警備業務の適正化及び技術向上に関する調査研究
◆警備業務に関する資機材等の斡旋
組 織 図
一般社団法人山形県警備業協会組織図
一般社団法人山形県警備業協会組織図.pdf (0.06MB)
令和2年6月9日更新
※画面上右クリックして時計回りを選択して見やすい表示の上ご覧ください。
会 員 ・ 役 員 名 簿
協会加盟員名簿 NEW 12/5付
↓
会員名簿令和6年12月5日.pdf (0.18MB)
<会員代表者変更のお知らせ>
令和6年12月5日
会員No.18
株式会社セキュリティ庄内
新 阿部 充
旧 阿部 晴男
令和6年9月19日
会員No.42
株式会社北斗警備保障
新 齋藤 誠 様 (令和6年9月18日付)
旧 齋藤 哲 様
変更役員
〇協会副会長 新 : 京郷 有一 氏 ㈱トスネット南東北 山形県統括課長 兼 新庄営業所所長
旧 : 大内 勇 氏 ㈱セロン東北
〇監事 新 : 菊池 学 氏 ㈱奥羽警備保障代表取締役社長
旧 : 京郷 有一 氏 ㈱トスネット南東北 山形県統括課長 兼 新庄営業所所長
会員番号No.2
代表者変更 令和6年4月1日付
ALSOK山形管財㈱
新 : 取締役 竹野 初彦(タケノ ハツヒコ) 様
旧 : 取締役 山田 剛(ヤマダ タケシ 様
NEW R6.8.1付 専門部会役員名簿・2号警備部会.1・3号部会名簿更新!!
一般社団法人山形県警備業協会2号警備部会名簿 令和6年8月1日現在.pdf (0.12MB)
一般社団法人山形県警備業協会1・3号部会名簿 令和6年8月1日現在.pdf (0.07MB)
令和6年度専門部会役員・専門委員会名簿.pdf (0.12MB) R6.8月1日現在
令和5年度青年部体制(メンバーリスト)
青年部会 新体制 令和5年度 8.23.pdf (0.04MB)
※ 部会長だった太田 利彦氏の辞任により
新部会長 山形警備保障㈱ 松田 大輔氏に
変更となりました。
8/23日付にて 総務委員全員の承認を得て決定しました。
入会手続きについて
当協会の入会に関する手続きにつきましては、当協会規定により理事会
承認事項となっておりますので入会申し込み書と下記の書類を添付のうえ、
当協会事務局までご持参くださりますようお願いします。
〇入会に伴う規則
(一般社団法人山形県警備業協会の入会金及び退会手続き、会費等に関する規則)
20160916124206.pdf (0.09MB)
<添付書類等一覧>
20160916124232.pdf (0.09MB)
1、入会申込書
2、会社経歴書
3、警備業法第5条の規定による認定証の写し、又は同法第9条の規定による
届出書の写し
4、警備員指導教育責任者の氏名及び住所(資格者証の写し)
5、誓約書
6、推薦状
7、倫理条項誓約書
20160916124302.pdf (0.03MB)
〇退会届(退会届書)
20160916124325.pdf (0.02MB)
<警備業者の条件>
Ⅰ 都道府県公安委員会による認定制度
警備業の要件を満たし公安委員会が認定した者に限り警備業を行うことが
できるもの
Ⅱ 警備員の制限
警備業法で定められた要件を満たしていない場合(18歳未満等)警備員に
なることができない
Ⅲ 警備業務実施の基本原則
他人の権利や自由の侵害、または個人・団体の正当な活動を妨げてはいけない
Ⅳ 服装及び護身用具
服装及び護身用具等については制限を定めている
Ⅴ 検定合格警備員の配置義務
警備業の実施において専門的知識及び能力を必要とし、且つ事故等が
発生した場合の不特定多数の生命・身体・財産に危険を生ずるおそれのある
警備業務については一定の基準で合格証明書の交付を受けている警備員が行う
こととされている
Ⅵ 警備業務の依頼者に対する書面交付義務
警備業務を行う契約を締結するときは、契約の概要を記載した書面を依頼者に
交付すること、契約締結したときには依頼者に対し、契約内容を明らかにした
書面を交付することとされている
Ⅶ 警備員等教育等
警備業者は、所属する警備員に対し、適正に警備業務を実施させるために教育
及び指導・監督を行うことが義務づけられている
講習会場 : (一財)地域協同社会研究センター 桜