配置基準について

警備業務の法定の定める特定種別の警備業務を実施するには、

当該種別に係る検定合格証明書の交付を受けた警備員を配置する

義務があります。

 

 <検定合格警備員の配置義務>

警備業務を実施するうえで、専門的知識・能力を必要とし、事故等が発生した場合には

不特定多数の生命・身体・財産に危険を生ずるおそれのある警備業務においては、

一定の基準で検定合格証明書の交付を受けている警備員が行うこととされています。

 

 

◇検定合格警備員を配置しなければならない警備業務について

 

 種  別   詳細 
  空港保安警備業務  

 空港保安警備に係る1級検定合格者を場所ごとに一人

ずつ配置すること。空港警備に係る1級または2級検定

合格の警備員をエックス線透視装置設置場所ごとに一人

以上配置すること。

施設警備業務(防護対象特定

核燃料物質取扱施設

に係るもの)

施設警備業務に係る1級または2級検定合格者は業務を

行う敷地内の防護対象特定核燃料物質取扱い施設ごとに

一人以上配置すること。

施設警備業務

(空港に係るもの限定)

施設警備業務に係る1級検定合格者または空港ごとに

一人配置すること。

施設警備業務に係る1級または2級検定合格警備員は

空港敷地内の旅客ターミナル施設または当該施設以外

の当該空港の部分ごとに一人以上配置すること。

雑踏警備業務

雑踏警備業務に係る1級または2級検定合格警備員は

当該場所の 広さ、予想される雑踏状況等、

警備員配置状況やその他の事情により当該場所が

2以上の区域に区分される場合に限り一人以上

配置すること。 

交通誘導警備業務(高速自動車

または自動車専用道路)

公安委員会が危険防止のため

必要と認めるもの

交通誘導警備業務に係る1級または2級検定合格

警備員は、業務を行う場所ごとに一人以上

配置すること。

貴重品運搬警備業務

(現金に係るもの限定)

貴重品運搬警備業務1級または2級検定合格警備員は

現金を運搬する車両ごとに一人配置すること。

核燃料危険物運搬警備業務

(防護対象特定核燃料物質に

係るもの限定)

核燃料物質危険物運搬警備業務1級または2級

検定合格警備員は、防護対象特定核燃料物質を運搬する

車両または伴走車、その他の運搬に同行する車両

いずれかに一人以上配置すること。

 

 

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